相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切受け取らないと決める手続きのこと。通常、相続人は遺産を受け取る権利がありますが、負債が多すぎて遺産がプラスにならない場合など、相続を放棄することができます。

相続放棄には“期限”があります!

令和6年4月からは相続登記が“法律で義務化”されました!

相続放棄の手続きは、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、放棄できなくなってしまいます。
「とりあえず様子を見よう…」と放っておくと、取り返しがつかなくなることも。早めの対応が安心です。

このような方は
「相続放棄」を選ばれています

相続放棄は、財産を受け継ぐことによるリスクや負担を避けたい方にとって、有効な選択肢です!

  • プラスの財産よりもマイナスの財産(借金や未払い金など)が多い

    プラスの財産よりもマイナスの財産
    (借金や未払い金など)が多い

  • 遠方の土地や古い建物など、相続した財産に価値がない

    遠方の土地や古い
    建物など、相続した財産に価値がない

  • 相続トラブルを避けたい

    相続トラブルを
    避けたい

迷いや不安がある場合は、一人で悩まずに専門家に相談することが大切です。

相続放棄後の注意点

相続放棄をすると、後から「やっぱり受け取りたい」と思っても、遺産を受け取ることはできません。また、自分が放棄したことにより、他の相続人に負担がかかる場合もあるため、事前にしっかり話し合い、判断することが大切です。

本当に放棄していいのか迷っている方、最善の選択ができるよう私が丁寧にサポートします。

司法書士 竹内

最後に

相続放棄は、手続きの期限も短く、判断に迷う場面も多いものです。
当事務所は、あなたの気持ちに寄り添いながら、法律の専門家として最善の方法を一緒に考え、
サポートします。
まずは相談だけでも大丈夫です。不安やお悩みをお聞かせください。

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