相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人の名前に変更する手続きのこと。不動産を相続したときには、この登記を行うことで、正式にその不動産が相続人のものになります。
令和6年4月からは相続登記が
“法律で義務化”されました!
つまり、相続が発生してから3年以内(被相続人が亡くなったことを知った日から3年以内)に手続きをしないと、過料(最大10万円)が科されることがあるんです。
「まだ時間があるから…」と思っていると、あとで慌てることに。早めの対応が安心です。
このようなお悩み、
ありませんか?
- 親が亡くなって名義変更したいけど、何から始めればいいのかわからない
- 兄弟が多くて、どのように話し合いを進めていけばいいのか分からない
- 忙しくて、手続きに必要な書類を集める時間がなかなか取れない
- 遠くにある実家の土地を相続したけど、手続きに行けない
そんなときもご安心ください。あなたの代わりに、スムーズに手続きをサポートします!
司法書士 竹内
相続登記を放っておくと
どうなる?
手続きを放置すると、過料(最大10万円)が科されるだけでなく、以下のようなトラブルが起こる可能性があります!
-
相続人が増えて、
手続きが
どんどん複雑に -
将来、相続人同士でトラブルが
起きやすくなる -
不動産を
売却することが
できない
こうなる前に、
ぜひ早めにご相談ください。
あなたにご用意いただく
主な書類
-
亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)、
住民票の除票もしくは戸籍の附票 - 相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書
- 不動産を相続する方の住民票もしくは戸籍の附票
- 固定資産税評価証明書(※ある場合は最新年度のものを用意)
※状況により必要な書類は変わります。当事務所でご案内いたしますので、ご安心ください。
最後に
相続登記は難しく感じられるかもしれませんが、私たちが親身になって丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。