• 東大阪
  • 相続
  • 相続登記コラム
  • 司法書士

相続と金融機関の手続き

相続とは、故人が残した財産や負債を相続人に引き継ぐ法律上の手続きです。日本の民法では、相続は死亡によって発生すると定義されています。故人が生前築いてきた財産(死亡時点の財産)を相続人が引き継ぎ、次の世代へとつないでいくわけですが、故人の遺した遺言書があればその遺言書に従って手続きを進め、それがなければ法定相続あるいは遺産分割協議をして財産や負債を相続人で分けます。

相続をスムーズに進めるためには遺言書の有無や、財産の内容、相続人の確認が重要になってきます。

 

相続人とは、故人との関係をもって法律で決められています。相続人になり得るのは配偶者、子供、親、兄弟姉妹です。例えば配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となり、子供たちと共同で相続分を持ちます。第一順位である子供がいなければ第二順位の親、親もいなければ第三順位の兄弟姉妹といった具合に変動します。相続人がいない場合は、財産は国に帰属することになります。

 

 

相続は人生の中で避けられない出来事であり、その手続きは非常に複雑です。特に金融機関における口座解約の手続きや有価証券の取り扱いについては注意すべき点が多くあります。私たち司法書士もお手伝いをすることがよくありますが、銀行によって取扱いが様々であり困惑する場面も多々あります。

 

相続が発生すると故人の金融機関の口座は凍結されます。故人の財産がきちんとした手続きによって相続されることを保障するために金融機関がとる措置です。そして口座が凍結されるとその口座からの引き出しや取引ができなくなります。

凍結された口座に入っているお金はどうなるかというと、相続手続きをして相続人の口座にそのお金を移す、ということになります。

もちろん電話一本でお金を振り込んでくれるわけはなく、下記の必要書類を準備して金融機関に解約手続きの依頼をします。

 

必要書類一覧

・戸籍謄本: 故人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍が必要です。

      故人がなくなっている事実と相続人が誰であるかを確認するための書類です。

・遺言書: 遺言書がある場合に必要となります。

・遺産分割協議書:遺言書がなく、遺産分割協議を行った際に作成して提出します。

・金融機関の所定用紙: 必要事項と振込んで欲しい口座などを記入して提出します。

・印鑑証明書: 金融機関の所定用紙や遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明するために必要となります。

金融機関によって求められる書類が異なることもあるので、事前に確認しながら進める必要があります。

 

 

 

株式や債券、投資信託などの有価証券の手続きも複雑です。

金融機関の口座解約手続きであれば、解約した口座にあったお金と同額を相続人の口座に入金してもらうことになりますが、有価証券は持っている株式などの数を相続人が引き継ぐことになります。つまり相続人の口座にお金が入金されるのではなく、名義変更の手続きが完了すれば、相続人はその有価証券を引き継ぐこととなり、その後は相続人がその有価証券を自由に扱うことができるようになります。お金として受け取りたい場合は一旦有価証券を引き継いだ後、売却してお金に換える必要があるので少々面倒です・・・。

 

 

これらの手続きは相続人が行うことができますが、なかなかの労力を要します。

そこで「誰か代わりにやって~!」という相続人から依頼を受けて私たち司法書士が代理で手続きをしています。

戸籍収集や遺産分割協議書の作成、金融機関の所定用紙の記入や金融機関とのやりとりといった煩わしいこと、よくわからないことを全て代わりにやってくれるので、困った時にはまずは相談してみて下さい!!