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相続登記【完了編】

これまで3回にわたるブログで相続登記の①必要書類②遺産分割協議③申請についてご紹介しました。

今回は登記が完了してからのことを記載します。

 

法務局に相続登記の申請をすると、審査を経て不備があれば補正や却下となります。

補正というのは『不備があるけれども正しい内容に訂正してくれればいいですよ』ということで法務局から補正連絡がきて、きちんと対応すれば最終的に登記が完了します。

それに対して却下というのは法務局からの補正の求めに応じなかったり、もともと補正することができないほどの不備がある場合に『この申請は認めない』とする却下の処分が下されます。

却下の事由については法律で定められています。

審査を経て最終的に不備がなければ登記が完了します。

 

申請から完了までの期間についてはその申請の時期や管轄法務局によって変わるので一概にどのくらいとは言えませんが、私が依頼者に聞かれた際は「約一か月ほどかかります」とお答えしています。

実際には1か月半ほどかかっていた時期もありましたが・・・。

また、補正が入ると時間が余計にかかるのでミスがないように申請準備をしないといけません。

 

申請に関して少し実務的な話になりますが、私は申請用総合ソフトというのを使ってオンラインで申請書を送って、その他の添付書類は郵送で管轄法務局に送るという方法をとっています。

そして返信用レターパックを入れておき、法務局が発行する登記識別情報通知や還付してもらう原本を郵送で受け取っています。

近場に法務局があればオンライン申請ではなく書面申請で全ての書類を持参して、登記の完了後に登記識別情報通知や還付してもらう原本を受領に行く、という方法もあります。

ここではオンライン申請と郵送の方法を前提として記載していきます。

 

 

登記が完了したら申請用総合ソフトの『審査中』の表示が『手続終了』に変わります。(メールでも手続終了の通知がきます)

そうするとまず、完了後の謄本を取得します。

全部事項証明書というもので、こちらも法務局に請求をして郵送で送ってもらうようにしています。

そして届いたら、依頼された通りの登記ができているかどうか確認します。自分がミスをしてしまうこともありますし、法務局がミスをすることもありますので、依頼者にお渡しできる内容になっているかどうか必ずチェックをします。

そうこうしている間に登記識別情報通知などの書類が返送されてきます。

 

 

依頼人に返却する書類は以下のものです。

①完了後謄本

②登記識別情報通知

③登記完了証

④相続関係書類一式

 

①完了後謄本は登記をした後にその不動産がどのようになっているかを表すものです。

 表題部にはどのような不動産であるか、権利部はどのような権利関係になっているかが書かれています。

 つまり、今回登記した内容についても書かれているので相続によって誰が所有者になったか、抵当権抹消登記もあわせて申請していれば

 抵当権が消えたことも確認できます。

②登記識別情報通知はいわゆる権利証です。すなわち最も大事な書類です。

 昔は権利証を持っている人が所有者である、という取扱いでしたが、今は登記識別情報というパスワードを知っている人が所有者である

 という扱いになっています。ですので、その通知書である登記識別情報通知を盗まれていなくてもパスワードを他人に知られてしまうと

 権利証を盗まれたのと同じことになってしまいます。

 依頼者に対しては「誰にも見られないように、パスワード部分は開封せずに保管してください」とアナウンスするようにしています。

 重要な書類であることがわかるように、きちんと製本してお送りしています。

③このような申請が出されて、その登記が完了しました!という案内のような書類が法務局から発行されます。

 こちらも登記識別情報通知と一緒に綴ってお送りします。

④戸籍や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書など相続登記に必要であった書類を相続関係書類一式としてまとめてお送りします。

 遺産分割協議書は後々、紛争が起こる可能性を考え、証拠として保管しておいていただくことをおすすめします。

 

その他にも元々の権利証や固定資産税の課税明細書をお預かりしている場合にはお返しします。

 

 

非常に重要な書類を郵送するので書留や書留の機能がついた赤のレターパックで送ることが一般的かと思います。

私の場合は、手渡しでもらいたいというご要望があれば訪問してお渡しすることもあります。

少なくとも②の登記識別情報通知だけは絶対になくしたり盗まれたりしないよう厳重に保管しておいて下さい!!