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相続登記【申請編】
前回と前々回のブログで相続登記の必要書類と遺産分割協議についてご紹介しました。
われわれ司法書士が相続登記のご依頼をいただいた際には、ご紹介した必要書類以外にも準備しておくものがあります。
まず初めに登記をする不動産の登記簿謄本を取得します。登記情報提供サービスというサイトからインターネット謄本を請求するとすぐに取得できます。この謄本をみて不動産がどういう状態であるかを把握し、場合によっては相続登記だけでなく抵当権抹消登記や住所変更登記をする必要があるのでしっかり確認します。
それと被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なる場合に住民票の除票や戸籍の附票で沿革がつく場合はいいのですが、それを証明できない場合は登記済権利証をお預かりし、相続人全員の上申書を用意して印鑑証明書をもらうということも必要になってきますので、登記簿の確認は重要です。
そしてどうような登記や手続きが必要であるかを検討し、登記費用を算出してお客様に御見積書を提示します。
戸籍が全て手元に揃ったら相続関係説明図を作成します。
簡単に言うと家系図のような書類ですが、登記の原因として必要な事項を網羅したものを作成し、登記原因証明情報として申請時に添付します。
これらの書類を整理し、必要な情報が揃ったら申請書を作成します。
申請書には次の事項を記載します。
①登記の目的 ・・・ 『所有権移転』『●●●●持分全部移転』など被相続人の所有権や持分が相続人に移転する登記をします!
ということです。
②登記の原因 ・・・ 『●●年●●月●●日相続』など被相続人の亡くなった日付を入れることで、その日に相続があったことが
わかります。
数字相続では『●●年●●月●●日○○○○相続●●年●●月●●日相続』という原因になることもあります。
③相続人 ・・・ 相続人の住所、氏名に加えて被相続人の氏名も記載します。
今年から検索用情報の申し出という制度が始まり、相続人の氏名の読み仮名、生年月日、メールアドレスも
必要になりました。
④添付情報 ・・・ 今回の申請で添付する情報が何かを記載します。
一般的な相続登記であれば『登記原因証明情報』『住所証明情報』『代理権限情報』の3点になることが多いか
と思います。
登記原因証明情報としては戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書などが該当しますが、オンライン申請をする場合は
相続関係説明図をPDFで添付します。
住所証明情報は不動産を取得することになる相続人の住民票や戸籍の除票を添付します。
代理権限情報は不動産を取得することになる相続人から司法書士への委任状を添付します。
⑤申請日と管轄法務局 ・・・ 申請する年月日を記載し、不動産の所在地を管轄する法務局、つまり今回申請をする法務局を
記載します。
⑥課税価格と登録免許税 ・・・ 不動産の固定資産税評価額から算出した課税価格と納める登録免許税の金額を記載します。
司法書士が申請する場合は登録免許税は一旦立替えて納付し、後から登記費用の一部として依頼人に
請求します。
⑦不動産の表示 ・・・ 相続登記を申請する不動産がどの物件であるのか、土地であれば所在・地番・地目・地積を、建物であれば
所在・家屋番号・種類・構造・床面積といった情報を記載します。
一部端折りましたが、上記の申請書を作成し、④の添付情報を添付して管轄法務局に申請をします。
昔は法務局に出向いて申請書や添付書類を窓口に提出しなければなりませんでしたが、最近ではオンライン申請で申請書と登記原因証明情報のPDFだけをデータで送信する形で申請をし、他の添付書類は郵送で法務局に送るのが一般的になってきています。
ですので、相続登記申請の依頼をいただく際にはかなり遠方の不動産の案件でも問題なく受任することができます。
申請の手続き的なことを記載しましたので、かなりよくわからない内容だと思います。
さらに原本還付の手続きであったり登記識別情報をどのように受領するか、オンライン納付などといったわけのわからない内容をご紹介するのはやめておきます。
このあたりは司法書士に依頼してやってもらって下さい!
申請が完了した後のことはまた次のブログでご紹介します。