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相続登記【遺産分割協議書編】

前回のブログでは  ~~相続登記【書類集め編】~~  ということで戸籍などの必要書類をご紹介しました。

 

 

相続登記の手続きは次のように進めます。

①必要書類の収集 : 相続登記に必要な書類を集めます。

②相続人の確定 : 集めた戸籍をしっかり確認し、相続人を確定します。

③相続財産の調査 : 不動産や預貯金、有価証券などの資産や負債など、どんな相続財産があるかを調査します。

④遺産分割協議 : 相続人全員で協議を行い、相続財産をどのように分割するかを決定します。そして遺産分割協議書を作成します。

⑤登記申請 : 申請書を作成し、書類を整え、法務局に相続登記の申請を行います。

 

①が終わると②の相続人の確定が必要です。

司法書士に依頼しておくときちんと戸籍を確認して相続人が誰であるかを確定してくれます。

時々、依頼者から事前に聞いていた相続人と実際の相続人が異なるケースがあります。いわゆる隠し子を認知していたけども家族がそれを知らなかったという場合や養子縁組が絡んだ場合などでこういうことが起こります。

③相続財産の調査は相続人みんなで協力して行うのが望ましいと思います。どんな財産があるか全く把握していなかった時は特にそうする必要があります。この調査は結構苦労される方も多いので、身の周りに高齢の方がおられるのであればエンディングノートを書いておいてもらう、せめて重要な財産を書いたメモを預かっておくなど、事前に対策をしておいてください。(そんなお願いをすると「財産を狙ってるんか!」「まだまだ死なへん!」と怒る人もいるのでタイミングをみながらうまくやらないと大変です・・・)

 

 

ここまで終わると④遺産分割協議をします。

相続財産をどのように分けるかを決めます。そのためにはどのような財産があるかきちんと把握しておかなければなりません。

そして重要なのが相続人全員で協議をしないといけないという点です。その前提として②の相続人の確定が必要になります。遺産分割協議をした後に相続人が実は間違っていた、となると協議をやり直さなければなりません。②③をきちんとした上で④に進むことが重要です。

 

 

 

 

遺産分割協議書は必ず作成しないといけないかというとそうではなく、以下のような必要ないケースもあります。

【1】遺言書がある

【2】相続人が一人しかいない

【3】法定相続分通りの持ち分で相続登記をする

 

【1】については遺言書に記載してある通りに相続財産を分配する手続きをしますので協議をする必要がありません。

遺言者、つまりお亡くなりになった方が『自分が死んだ後は財産をこのように分けて欲しい』という想いを遺しているのでそれに従って手続きをすべきです。

【2】相続人が一人しかいなければそもそも協議をする相手がいませんので、その一人の方が自動的に権利義務全てを承継します。

財産よりも負債の方が大きい場合はそのまま承継すると恐ろしいことになるので、裁判所に相続放棄の申述をすることを検討しましょう。

【3】どの相続人がどの割合で相続するのかは法律で定められています。法定相続分といわれるものです。その法定相続分の通りの持ち分で相続登記をする、つまり共有になるわけですが、その場合には遺産分割協議をする必要はありません。つまり『法定相続分と異なる取り決めを相続人全員でしましたので、この遺産分割協議書に記載された通りに相続登記をしてください!』という場合に必要となるのが遺産分割協議書というわけです。

 

 

では実際の遺産分割協議書には何を記載すれば良いのか、われわれ司法書士が作成する一般的なものをご紹介します。

<1>被相続人の情報 ・・・ 被相続人の最後の本籍、最後の住所地、登記簿上の住所、お亡くなりになった日

<2>協議をした事実 ・・・ 被相続人の相続財産について相続人全員で協議をした旨を記載します

<3>不動産について ・・・ どの不動産をどの相続人がどのような割合で相続するのかを記載します

               その際、不動産を特定できるようにきちんとした不動産の表示を記載します

<4>預貯金について ・・・ どの金融機関の口座の預金をどの相続人がどのように相続するか記載します

               金融機関名、支店名、種別、口座番号、名義人を記載しますが、金額は変動する可能性があるので金額

               までは記載しません

<5>有価証券について ・・・ どの証券をどの相続人が相続するのか記載します

                証券口座、銘柄、数量等を記載しますが、金額は記載しません

<6>手許現金 ・・・ 現金も遺産分割の対象となりますので、どの相続人がどれだけ取得するかといった割合や金額を記載します

<7>その他の財産 ・・・ その他の財産があれば記載し、協議時点で判明していない財産や負債が後ほど発覚した際にどのように

              するのかを取り決めておくこともあります

<8>日付 ・・・ 協議をし、協議書を作成した日付を入れます

<9>署名押印 ・・・ 相続人全員の署名押印欄を設け、署名と押印(実印)をしてもらいます

            そして押印が実印であることを証明するために印鑑証明書を添付します

 

分割の方法については代償分割や換価分割などの方式があり、税務を踏まえた記載の仕方が必要になることもありますが、その点についてはまたいつかご紹介しようと思います。

司法書士が作成する場合は法務局への登記申請が通るかどうか、預貯金や有価証券の手続きがスムーズにできるかどうかを念頭において作成します。

税理士さんであれば手続きの面に加え、相続税の申告に使用するため税務面で問題が発生しないかどうかを検討しながら作成します。

もう一つ重要な側面としては後日紛争になった場合に裁判上の証拠となり得るので、誰がみてもわかる内容にしておくこと、そして紛争にならないようにしっかりと協議をして、その協議の通りに協議書を作成しなければなりません。

みんなが納得のいく協議をし、作成を専門家に依頼した場合はその協議の内容をきちんと伝えて、親族間で争いが起こらないようにしていただきたいと思います。