財産管理契約と死後事務委任契約

財産管理契約とは、自己の財産を管理するにあたって、第三者に管理を委任する契約です。この契約は、主に自己の判断能力が低下した場合に利用されることが多いですが、元気なうちから契約を結ぶことも可能です。司法書士がその受任者となって財産管理をすることが多々あります。

 

財産管理契約には以下のような内容があります。

・ 銀行口座や現金の管理

・ 賃貸物件の管理

・ 投資の運用

・ 支払い業務の代行

 

 

法律の専門家である司法書士に依頼することで安心感を得ることができ、財産を適切に管理することができます。

例えば高齢者が認知症を患った場合、家庭内のトラブルが発生することがよくあります。認知症になったお父さんやお母さんの財産を管理している息子さんや娘さんが、お父さんやお母さんのために良かれと思って使ったお金についても、他の兄弟姉妹から見ると自分のために使い込みをしていると思ってしまい、文句を言います。たいていは身の回りのお世話や介護をしている人が財産の管理もしているので、お父さんお母さんのために必死に頑張っている自分が、なぜ何も協力してくれない兄弟姉妹に文句を言われないといけないのか、と憤慨して大きな揉め事に発展していきます。

 

信頼できる第三者と財産管理契約を結んでおくことで、そういったトラブルへのリスクを回避することができます。

また、司法書士などの専門家であれば事前に財産管理の方針を立てるので、お亡くなりになるまでに財産がショートしてしまわないように管理していきますし、相続に関するトラブルも見越しておくことができ、家族間での円滑なコミュニケーションにも役立ちます。

 

 

 

次に死後事務委任契約とは、自分が亡くなった際に、あらかじめ指定した委任者に死後の事務を執行してもらう契約です。これにより近親者が煩わしい手続きを行う必要がなくなり、スムーズに事務が進められます。また身寄りのない方々が死後を気にせず、安心して過ごしていけるといった契約でもあります。こちらも司法書士が受任者となることが多々あります。

 

死後事務には、主に以下のような内容があります。

・ 葬儀の手配

・ 遺品整理

・ 役所、年金事務所への届け出

・ 財産の管理

・ 葬儀以外の遺族への対応など

 

これらの死後事務は通常は親族が行ってきました。相続人であればこれらの事務を執行する権限があるので問題がありません。

しかしながら昨今はおひとりさまと言われる身寄りのない人が増えましたし、相続人がいたとしても疎遠になっていることが多く、家族も高齢化していたりして第三者に事務の執行を委ねることが増えてきました。ただ、その第三者が法律上の何の権限もなくすることはできないので、あらかじめ契約を締結しておいて、受任者として事務を執行します。

司法書士はそこに精通しており、死後事務委任契約において依頼者の意向を尊重し、相談を重ね、契約に基づいた業務を遂行する役割を担います。

死後事務委任契約の締結にあたっての注意点ですが、契約内容が明確であることが重要です。具体的には、どのような事務を委任するのか、費用の取り決め、契約の解除条件などの詳細を記載する必要があります。

 

 

これらの財産管理契約や死後事務委任契約は公正証書で作成しておきます。

公正証書とは公証人が作成する正式な文書であり、法律で定められた手続きを経て作成されるため法的効力が高く、裁判所での証拠としても用いられます。

遺言書、離婚協議書、重要な契約書などは公正証書で作成されることが多いです。

費用はかかってしまいますし、公証役場に出向かないといけないといった点はネックですが、公証役場に提出する書類は司法書士が作成や案内をしてくれますし、公証人との調整も司法書士が行いますので煩わしさはありません。

 

 

 

 

司法書士は日本の法律制度において重要な役割を果たす専門家です。財産管理契約や死後事務委任契約といったことについても、専門的支援を提供しています。将来の財産の管理や死後のことについて不安を抱えている方は、まず相談するところからはじめてみてください。最終的には不安を解消して楽しい日々を過ごしましょう!