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住所変更登記と氏名変更登記について
住所変更登記とは、法人や個人が所有する不動産について登記した住所を変更した際に、その新しい住所を登記簿に記載してもらうよう法務局に申請する手続きのことです。氏名変更登記は、結婚や離婚、またはその他の理由により氏名が変わった場合に、変更後の氏名を登記簿に反映させる手続きです。
そしてこれらの登記が来年令和8年の4月から義務化されることになりました。
不動産を所有することになったら、所有権移転登記をします。
そうすると登記簿に自分が所有者になったことが記載されます。所有者の欄に自分の氏名と住所が載るわけです。
マイホームを購入した際はほとんどのケースにおいて転居前の住所で登記をします。
購入した家の住所、いわゆる新住所で登記をすることもできますが、色々と煩わしいことが出てきますので実務的には新住所登記は珍しいと言えます。
そして何十年か経って、その家を売却する際に「何十年か前に住所をここに変更していたんです」という住所変更登記をしてから売買による所有権移転登記をするのが通例でした。本当であれば引っ越ししてすぐに住所変更登記をすべきですが・・・。
しかしながら今回の法改正で『変更が生じてから3年以内』に変更登記をしなければならなくなり、その義務に違反すると過料という罰金を課せられることになります。
いったいなぜなのか?
近年、国は空き家問題への対策を強化してきています。空き家は地域の景観や治安に悪影響を及ぼす要因となり、倒壊などにより周囲に危険を及ぼす可能性があるため、法律による管理が求められるようになりました。人口減少や高齢化が進む日本においては、空き家の数が増加し、地域社会に様々な課題を投げかけています。
行政が対策をとろうにも、空き家の所有者を調べたら既に亡くなっていたり、転居してどこにいるかわからないということが多発し、手の施しようがないというのが実情です。
そのため、所有者がどこの誰であるのかを行政が把握できるようにするため、住所変更登記や氏名変更登記を義務化しようという流れが生まれました。そして所有者に対して責任ある管理を促すことになっていきます。
所有者が既に亡くなっていた場合の対策としては昨年の令和6年4月から相続登記の義務化がスタートし、相続人に対して責任ある管理を促すことが始まりました。
義務化するというのはいささか問題もありますが、大きな社会問題をこのまま放置することは国民にとっての損失が大きく、また倒壊などの現実的な危険が及ぶ可能性を鑑みても仕方のない施策と言えるかもしれません。
今後はマイホームやセカンドハウス、自分で住まずに貸している家、親族から相続した家、自分の名義になっている空き家など、所有している不動産すべてについて登記簿上の氏名や住所から変更があった場合には、きちんと変更登記をしなければ国から罰金を課される可能性が出てきます。
それではどうしましょう?
ということで、困った際には司法書士に相談してください。
どちらの変更登記手続きも複雑な場合がありますが、司法書士は不動産や法人の登記、遺言書の作成、そして民事訴訟の代理まで幅広い業務を担う、法的手続きの専門家です。住所変更登記や氏名変更登記の手続きををスムーズに行います。
また空き家問題においても司法書士の果たす役割は大きくなってきていますので、場合によっては空き家問題でのお困り事に対応することができるかもしれません。
現状の登記簿の記載がどうなっているか知りたいなど、まずはお気軽にご相談ください。